借金の返済を続けて行く事が出来ない状況となった場合に、裁判所に申立てることで借金の一定額を免除してもらい、残りの額を原則3年で返済していくようにしてもらう手続きです。
住宅ローンが残っているマイホームを手放さずにおく事ができる「 住宅資金特別条項 」制度が特徴です。
個人再生
借金を大幅減額します。
基本料金
報酬270,000円 + 経費(1社)5,000円 + 申立実費30,000円
(再生委員選任時:1人あたり報酬 + 150,000円~)
住宅資金特別条項有り
上記の金額 + 50,000円
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 手続きを進めることで、直接の催促が止まります。
- 借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できます。
- 住宅ローンが残っているマイホームを残すことができます。
- 資産を処分する必要がないので残す事ができます。(担保がついている場合を除く)
デメリット
- 自己破産と異なり、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
- 任意整理と異なり、債権者を選んですることができません。
- 信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります。
- 信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され(いわゆるブラックリストに載ります)、その間、新たなクレジットカードの作成や新たな借入れができなくなります。
- 官報に掲載されます。
個人再生の手続きの流れ
相談と方針の決定(相談料は完全無料)
まずはご相談に応じさせて頂きます。
現在の債務状況等をお伺いし、個人再生を行うかどうか決定します。
申立書の作成
取引履歴の開示請求をして、それを基に申立書を作成します。
申立てを裁判所に提出すると同時に、個人再生委員と面接を行います。
手続き開始
裁判所は再生委員から話を聞いて、手続きの開始決定を出します。
その時点で、必要があれば積立トレーニングも開始します。
弁済開始
債権額が確定したら、再生計画案を提出します。
認可が決定して、確定したらその翌月から弁済が開始されます。