借金の返済を続けて行く事が出来ない状況となった場合に、裁判所に申立てることで借金の一定額を免除してもらい、残りの額を原則3年で返済していくようにしてもらう手続きです。
住宅ローンが残っているマイホームを手放さずにおく事ができる「 住宅資金特別条項 」制度が特徴です。

個人再生

借金を大幅減額します。

基本料金

報酬270,000円 + 経費(1社)5,000円 + 申立実費30,000
(再生委員選任時:1人あたり報酬 + 150,000円~)

住宅資金特別条項有り

上記の金額 + 50,000

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 手続きを進めることで、直接の催促が止まります。
  • 借金の元本を5分の1〜10分の1にまで減額できます。
  • 住宅ローンが残っているマイホームを残すことができます。
  • 資産を処分する必要がないので残す事ができます。(担保がついている場合を除く)

デメリット

  • 自己破産と異なり、返済を継続できる収入がないと手続きが不可能です。
  • 任意整理と異なり、債権者を選んですることができません。
  • 信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります。
  • 信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年~10年登録され(いわゆるブラックリストに載ります)、その間、新たなクレジットカードの作成や新たな借入れができなくなります。
  • 官報に掲載されます。

個人再生の手続きの流れ

相談と方針の決定(相談料は完全無料)

まずはご相談に応じさせて頂きます。
現在の債務状況等をお伺いし、個人再生を行うかどうか決定します。

申立書の作成

取引履歴の開示請求をして、それを基に申立書を作成します。
申立てを裁判所に提出すると同時に、個人再生委員と面接を行います。

手続き開始

裁判所は再生委員から話を聞いて、手続きの開始決定を出します。
その時点で、必要があれば積立トレーニングも開始します。

弁済開始

債権額が確定したら、再生計画案を提出します。
認可が決定して、確定したらその翌月から弁済が開始されます。