これ以上借金の返済を続けて行く事が出来ない状況となった場合(支払不能状態)に、裁判所に申立てることで、借金の全額を免責決定により免除にしてもらう手続きです。

自己破産

借金を免除してもらいます。

同時廃止事件

報酬230,000円 + 経費(1社)5,000円 + 申立実費13,500

管財事件

上記の金額 + 管財人報酬200,000円~

自己破産のメリット・デメリット

メリット

  • 全ての債務の支払い義務が免除されます。
  • 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
  • ある程度の財産は、手元に残すことができます。

デメリット

  • 保証人や連帯保証人に債務(借金)の支払い義務が移ります。
  • 信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります。
  • 信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5~10年登録され(いわゆるブラックリストに載ります)、その間、新たなクレジットカードの作成や新たな借入れができなくなります。
  • 官報に掲載されます。
  • 特定の職業において資格制限に抵触することになります。

自己破産の手続きの流れ

相談と方針の検討(相談料は完全無料)

まずはご相談に応じさせて頂きます。
現在の債務状況等をお伺いし、自己破産の手続きを行うかどうか検討します。

受任通知の発送・取引履歴請求

債権者に対して債務整理の受任通知を発送致します。
これによって、債権者からの借金の取立てがストップします。

方針の決定後、申立書類の作成

取引履歴から債務総額を確定し、それらを踏まえてどの手続き(任意整理・自己破産・個人再生)を行うか決定します。
自己破産を決定した場合、ご本人と協力しながら申立書類を準備していきます。
自己破産手続きでは、この事前準備が大切となりますので、裁判に提出する書類を整理するのに、多少の時間を要します。

自己破産の申立て

申立書類が整った後、裁判所へ自己破産を申立てます。
「 同時廃止 」では1日で手続きが終了する事もあります。
「 管財事件 」では破産手続き(資産の換価)が開始します。

手続きの終了

全ての手続が終了し、免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
                   (税金の滞納などは除きます)