これ以上借金の返済を続けて行く事が出来ない状況となった場合(支払不能状態)に、裁判所に申立てることで、借金の全額を免責決定により免除にしてもらう手続きです。
自己破産
借金を免除してもらいます。
同時廃止事件
報酬230,000円 + 経費(1社)5,000円 + 申立実費13,500円
管財事件
上記の金額 + 管財人報酬200,000円~
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 全ての債務の支払い義務が免除されます。
- 手続開始後は債権者は強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなります。
- ある程度の財産は、手元に残すことができます。
デメリット
- 保証人や連帯保証人に債務(借金)の支払い義務が移ります。
- 信用情報に、債務整理手続を取った事実が載ります。
- 信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5~10年登録され(いわゆるブラックリストに載ります)、その間、新たなクレジットカードの作成や新たな借入れができなくなります。
- 官報に掲載されます。
- 特定の職業において資格制限に抵触することになります。
自己破産の手続きの流れ
相談と方針の検討(相談料は完全無料)
まずはご相談に応じさせて頂きます。
現在の債務状況等をお伺いし、自己破産の手続きを行うかどうか検討します。
受任通知の発送・取引履歴請求
債権者に対して債務整理の受任通知を発送致します。
これによって、債権者からの借金の取立てがストップします。
方針の決定後、申立書類の作成
取引履歴から債務総額を確定し、それらを踏まえてどの手続き(任意整理・自己破産・個人再生)を行うか決定します。
自己破産を決定した場合、ご本人と協力しながら申立書類を準備していきます。
自己破産手続きでは、この事前準備が大切となりますので、裁判に提出する書類を整理するのに、多少の時間を要します。
自己破産の申立て
申立書類が整った後、裁判所へ自己破産を申立てます。
「 同時廃止 」では1日で手続きが終了する事もあります。
「 管財事件 」では破産手続き(資産の換価)が開始します。
手続きの終了
全ての手続が終了し、免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
(税金の滞納などは除きます)